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入札制度の改正について

 

1 一般競争入札適用範囲の拡大について

1 一般競争入札適用範囲の拡大について
 
 建設工事の入札及び契約に関し一層の公平化・適正化を促進し,不正の起きにくいものとするため,「手続の客観性が高く発注者の裁量の余地が少ない」,「手続の透明性が高く第三者の監視が容易である」,「入札に参加する可能性のある者の数が多く競争性が高い」入札制度として,一般競争入札があげられており,また,地方自治法において,一般競争入札が原則とされていることから,本企業団においても制限付き一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の適用範囲をこれまで以上に拡大しようとするものです。
 
 
●一般競争入札適用工事
 (金額は税込設計金額。以下金額は全て税込みとする。) 
  
改    正 現    行
1千万円以上の建設工事   ① 1億円以上の建築工事
  ② 5千万円以上のその他の工事
 
 
(1)導入時期 
  平成20年8月1日から施行します。
 
(2)経過措置  
  入札制度の改正による入札参加者の混乱をできる限り回避するため,
 激変緩和措置として段階的に導入します。
  平成20年度は,1千万円以上の建設工事発注見込みの3分の1程度
 の建設工事に,平成21年度は,1千万円以上の建設工事発注見込みの
 3分の2程度の建設工事に,平成22年度には,1千万円以上の建設工
 事全てに原則適用します。
 
(3) 審査方式(入札形態)
  今年度は,基本的には通常入札方式(事前審査方式)とし,一般競争
 入札の拡大等により,通常入札での事務量の著しい増加や下水道工事,
 道路改良工事等との関連工事などの急を要する工事と判断された場合は,
 事後審査方式とするなど柔軟に対応していきます。
  平成21年度以降は,発注者,入札参加者双方の事務量の軽減を図る
 ため,基本的に事後審査方式とします。
 
 ①事前審査方式
  「入札前資格審査型」の審査方式で,改正前の平成20年7月までの
 制限き一般競争入札に採用しています。
  「入札前資格審査型」とは,入札公告に記載する入札参加資格審査書
 類を札・開札前に予め審査し,合格通知を受けた者が入札に参加でき
 る入札形態です。 
 
 ②「入札後資格審査型」の審査方式で,改正後の平成20年8月以降に
 は,「入札前資格審査型」と併用方式とするなど,今年度においては柔軟
 に対応していきます。
  「入札後資格審査型」とは,全入札参加申請者を対象として,入札公告
 に載する入札日において, 開札時に,最低価格者を落札候補者として
 決定を保留し,入札参加資格審査書類を審査し,落札者を決定する入札形
 態です。
 
 
 
審査方式(入札形態)

入札前資格審査型
 
1.全入札参加申請者を対象として入札公告記載の入札参加資格審査書類
  を入札日前に予め審査する入札形態です。
 (1) 資格審査書類
   ① 入札前資格審査用一般競争入札参加申請書
   ② 添付書類:建設業許可通知書又は許可証明書の写し
   ③ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書又は経営事項
     審査結果通知書の写し
   ④ 類似工事の施工実績調書
   ⑤ 配置予定の技術者に関する調書
   ⑥ 配置予定技術者の健康保険被保険者証の写し
   ⑦ 配置予定技術者の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬
     決定通知書の写し,住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書
     の写し,賃金台帳等の写しのうち,いずれか1通を添付
   ※ その他,上記以外に入札公告において明記する事項
 
 (2) 入札参加資格に関する要件
   ①  施工実績要件(一定の施行実績があること)
   ②  名簿登録要件(企業団競争入札参加資格承認簿に登録されてい
     ると)
   ③  地域要件(石巻市内及び東松島市内に本社又は支店等を有する
     こと)
   ④  総合評定値要件(総合評定値の通知を受けており,一定以上の
     総合定値があること)
   ⑤  企業団の格付要件(企業団の格付基準による一定以上の格付が
     されていること)
   ⑥  配置技術者要件(一定規模以上の工事において,技術者を専任
     で配置できること)
   ⑦ その他の要件(入札に参加できない者)
    ア 一般競争入札参加申請書類の審査後に,入札参加資格を有し
      なとして通知を受けた者
    イ 令第167条の4第1項に規定する者
    ウ 入札参加資格審査申請書の提出期限から開札の時までの期間
      に,企業長から石巻地方広域水道企業団競争入札参加資格者
      指名停止等措置要綱(平成15年訓令甲第4号)第2条第1
      項の規定による指名停止又は同要綱第12条第1項の規定に
      よる指名回避を受けている者
    エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続
      開始の申立てがなされた者。ただし,同法に基づく更生手続
      開始の決定を受けた者が,その者に係る更生計画認可の決定
      があった場合にあっては,当該申立てがなされない者とみな
      す。
    オ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続
      開始の申立てがなされた者。ただし,同法に基づく再生手続
      開始の決定を受けた者が,その者に係る再生計画認可の決定
      が確定した場合にあっては,当該申立てがなされていない者
      とみなす。
    カ 入札参加資格審査結果通知日において,石巻地方広域水道企
      業団の発注の手持ち工事(予定価格が130万円を超える建
      設請負工事をいう。)が,総件数で3件に達している者
       なお,当該入札参加資格審査結果通知日において手持ち工
      事がこの件数に満たない場合であっても,当該入札参加資格
      審査結果通知日以後行われる入札で落札した場合(随意契約
      により相手方を決定した場合は含まない。)は,その契約前
      であっても手持ち工事を新たに1件有したものとみなし,総
      件数で3件となった時点で,その後行われる入札に参加して
      いてもその入札は無効とする。
    キ 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者
      又はこれに準ずるものとして,石巻地方広域水道企業団発注
      工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者
  
 注)上記①から⑥までの要件には工事内容によっては必須要件とならな
   いものがあります。また,⑦については,改正する場合があります
   ので,入札公告において明記する要件となります。

 (3) 工事費内訳書の提出
   入札日において,入札参加者全員から初度の入札の際,工事費内訳書
  (様式は設計図書の工事費内訳書に準ずる。)の提出を求めます。
 
 2.実施期間
  平成21年4月1日以降発注予定の工事からとしますが,管内業者
 (石巻市内及び東松島市内に本社又は支店等を有する者)対象外の工事
 については,柔軟に対応することとし,入札前資格審査型と併用する形
 式とします。
 
(4) 低価格入札への対応
  一般競争入札の適用範囲の拡大及び最低制限価格の設定基準算出方法
 を見直すことから,競争入札全てに最低制限価格を設定します。また,
 建設工事を伴う業務についても最低制限価格を設定します。
 
 
●最低制限価格設定工事等 
 
 
改 正 現 行
 設計金額が130万円を超える建設
 工事及び工事を伴う業務で設計金額
 が130万円を超えるもの
 設計金額が2,500万
 円を超える建設工事

(5) 予定価格の公表
  これまでと同様,事後公表とします。
 
 

2 最低制限価格の適正化について

2 最低制限価格の適正化について
 
(1) 工事に適用している最低制限価格設定基準算出手法の見直し
  平成20年度から,現行の手法を見直します。
  現行では次の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事
  契約制度運用連絡協議会モデル」を採用してきました。

  A(最低制限価格)=
      直接工事費の額+共通仮設費の額+現場管理費相当額×1/5
       (ただし,予定価格×8.5/10 ≧ A ≧ 予定価格×2/3)
   
  改正では次の国土交通省が平成20年4月から採用している調査基準
  価格算定式とします。
  
  A(最低制限価格)=(直接工事費×0.95)+(共通仮設費×0.9)
              +(現場管理費×0.6)+(一般管理費×0.3)
       (ただし,予定価格×8.5/10 ≧ A ≧ 予定価格×2/3)
(2) 工事を伴う業務に対する最低制限価格制度の採用
  現行は,工事に伴う業務に最低制限価格制度を適用していないが,
  平成20年度から,国土交通省大臣官房長通達「予算決算及び会計令
  第85条の基準の取扱いについて」の低入札価格調査基準により実施
  します。
 
 
※業種区分
 ①測量業務   ②建築関係の建設コンサルタント業務 
 ③土木関係の建設コンサルタント業務  ④地質調査業務 
 ⑤補償関係コンサルタント業務
 
 ① 測量業務
  計算式:直接測量費の額+測量調査費の額+諸経費の額×3/10
 ② 建築関係の建設コンサルタント業務
  計算式:直接人件費の額+特別経費の額+技術料等経費の額×
  5/10+諸経費の額×5/10
 ③ 土木関係の建設コンサルタント業務
  計算式:直接人件費の額+直接経費の額+技術料等経費の額×
  5/10+諸経費の額×5/10
 ④ 地質調査業務
  計算式:直接調査費の額+間接調査費の額+解析等調査業務費
  の額×7/10+諸経費の額×3/10
 ⑤ 補償関係コンサルタント業務
  計算式:直接人件費の額+直接経費の額+技術料等経費の額×
  5/10+諸経費の額×5/10
 
 上記①,②,③,⑤=ただし,予定価格×8/10≧A≧予定価格×6/10
 上記④=ただし,予定価格×8.5/10≧A≧予定価格
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