本文へ移動

給水装置工事について

 水道の新設、改造、修繕などの給水装置工事は、水道水の安全確保等のため、法令により企業団が指定する「指定給水装置工事事業者」でなければ施工することができません。
 「指定給水装置工事事業者」以外の者が行った工事は無届け工事となり、発注者(水道使用者)に過料を科し、給水を停止することがありますので、給水装置工事を発注するときは、「指定給水装置工事事業者」であることを確認のうえ依頼してください。
TOPへ戻る