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主任技術者の専任要件の緩和拡大について

 
主任技術者の専任要件の緩和拡大について
 
 公共工事に配置する配置技術者については、建設工事の適正な施工を確保するため、請負代金額が3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上のものについては、現場ごとに専任の技術者を配置することが求められておりますが、当企業団管内の迅速な復旧・復興、受注機会の拡大を図るため、下記のとおり緩和拡大措置を実施します。
 
1 緩和措置の内容
  請負代金が、3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事に配置する主任技術者について、工事現場の相互の間隔が10km以内の場合は兼務を可能とする。
2 「工事現場の相互の間隔が10km以内」について
  自動車で通行可能な経路で、工事区間相互を連絡する10km以内とする。
3 兼務対象とする工事
  国、宮城県、石巻市、東松島市及び当企業団が発注する企業団管内の建設工事。ただし、本運用の適用日より前に契約締結した工事同士の兼務は不可とする。
4 兼務可能件数
  発注機関相互で2件まで
5 点在する複数の施工箇所がある工事の取扱い(別紙資料参照)
  複数の施工箇所のうち、兼務をしようとする工事箇所と最も近い施工箇所を距離算定の基準とすることができることとする。
6 提出書類
一般競争入札時には入札参加申請時に、指名競争入札時には当該入札日の5日前までに「専任を要する主任技術者の兼務届出書」を総務課管財係へ提出するものとする(FAX可)。なお、事前に発注機関の監督員と兼務の可否について協議を行ったうえで決定するので、当該届出書の提出をもって必ずしも兼務が認められるものではないので留意すること。
契約締結時に「専任を要する主任技術者の兼務届出書」を総務課管財係へ提出するものとする。
[令和2年10月13日以降に公告又は指名通知をする入札から適用します。]
7 下請負人について
  当該措置は、直接請負人に限らず、下請負人にも適用することとする。
8 監理技術者について
  当該措置は、専任の主任技術者に係る措置であり、専任の監理技術者については兼務の対象外とする。
9 適用期間
  本運用は、平成25年10月18日以降に入札公告又は指名通知する建設工事から適用し、当面の間実施する。
 
お問い合わせ先  総務課管財係 
電話0225‐95‐6713
 
 
 
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