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配置技術者の雇用関係要件の緩和試行

配置技術者の雇用関係要件の緩和試行の継続について

 専任の配置技術者(監理技術者又は主任技術者)については,復旧・復興,
受注機会の拡大及び技術者の雇用の促進を図るため,配置技術者の直接的恒常
的雇用関係要件の緩和措置を試行しておりますが,下記のとおり当分の間継続
します。


 1 緩和措置の内容
  下記の条件を満たす場合に限り,専任で配置が必要な配置技術者について,
 入札日(開札日)の前日から,引き続き当該入札者と直接的な雇用関係にあ
 る者。

 2 対象工事
  当企業団の発注する工事であること。

 3 対象金額
  請負代金額3,500万円(建築一式工事7,000万円)以上の建設工事

 4 緩和に当たっての条件
  (1) 公共職業安定所(ハローワーク)を通じた新規雇用に限定します。
  (2) 提出資料
   ア ハローワークが発行する紹介状
   イ 入札参加者と配置技術者の直接的な雇用関係を確認できる書類

 5 適用期間
  平成25年4月1日から当分の間実施



     お問い合わせ先  総務課管財係 
                 電話0225―95―6713
 
 
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