現場代理人の常駐業務について
現場代理人の常駐義務緩和の拡大について
当企業団が発注する建設工事に係る現場代理人の兼任については,平成24年1月4日から特例
措置を講じていますが,復旧・復興のさらなる促進のため,対象工事の範囲を拡大し,入札参加機会
の拡大を図るために宮城県に準じ下記のとおり条件を緩和します。
記
1 対 象 工 事 当企業団の発注する建設工事について,下表のとおり,2件(請負代
金額3,500万円(建築一式工事は7,000万円)未満は,従来どおり3件)
まで現場代理人の兼務を認めることとする。
(例示)
| 請負代金額 | 兼務可能件数 | |
① | 3,500万円未満 (建築一式工事は7,000万円未満) | ①同士の組み合わせ | 3件まで兼務可能 (従来どおり) |
② | 3,500万円以上 (建築一式工事は7,000万円以上) | ①+②の組み合わせ | 2件まで兼務可能 |
|
| ②同士の組み合わせ | 2件まで兼務可能 |
2 手続きについて (1) 現場代理人を兼務させようとするときは、各発注担当課又は契約
担当課へ「現場代理人兼務届」を提出する。
(2) 現場代理人を兼務させる場合,現場代理人が不在となるときに工
事現場の運営・安全管理等を行う「連絡員」を滞在させるとともに,
「現場代理人兼務届」にその連絡員の氏名を記入すること。
(3) 「現場代理人兼務届」を受理後であっても,工事現場の運営・安全
管理等に支障があると判断した場合には,兼務の解除等を求めるこ
とができるものとする。
(4) 現場代理人と配置技術者(監理技術者又は主任技術者)が兼務し
ている場合,又は兼務しようとする場合にあっては, 配置技術者の専
任が求められない場合において現場代理人の兼務を可能とする。
(5) 当企業団において,単独で現場代理人を配置することが必要と判
断する場合は,仕様書等に「本工事については,現場代理人の兼務
は認めない」と記載する。
3 適 用 月 日 平成25年2月15日以降に入札公告又は指名通知する建設工事から
当分の間実施する。
ただし,兼務させる一方の工事が適用日以前の工事についても,工事担
当課に届け出ることにより適用可とする。
お問い合わせ先 総務課管財係 電話0225-95-6713
現場代理人兼務届様式 (63KB) |