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現場代理人の常駐義務の緩和措置の変更について

 当企業団が発注する建設工事に係る現場代理人の兼務については、平成24年1月4日から特例措置を講じていましたが、令和4年4月1日から、その条件を改正します


 
                    お問い合わせ先  総務課管財係 電話0225‐95‐6713
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