工事関連以外の業務委託に係る最低制限価格
地方自治法施行令の一部を改正する政令が、平成14年3月25日に公布・施行されたことを受けて、最低制限価格制度の対象となる契約の範囲を、130万円を超える建設工事及び建設工事を伴う業務に設定し、平成20年8月より実施しているところでありますが、工事関連以外の業務委託においては、最低制限価格を設定していないことから、低迷する地域経済の活性化を図り、地元企業の雇用の拡大及び契約内容に適合した履行の確保、過度な低入札価格による業務の質の低下を防止することを目的として、工事関連業務委託と同様に、130万円を超える工事関連以外の業務委託に対しても、最低制限価格を設けることとします。
1 対象業務
実施設計書のある業務委託とする(随意契約を除く)
(1)運転管理業務
(2)施設維持管理業務
(3)施設巡回業務
(4)保守点検及び管理業務
(5)検定満期水道メーター取替業務
(6)その他
(2)施設維持管理業務
(3)施設巡回業務
(4)保守点検及び管理業務
(5)検定満期水道メーター取替業務
(6)その他
2 最低制限価格の算定基準
最低制限価格=税抜き予定価格×7/10
※注 上記計算式による最低制限価格は、消費税及び地方消費税の額を
※注 上記計算式による最低制限価格は、消費税及び地方消費税の額を
含まない価格です。
※注 上記計算式による最低制限価格は、1,000円未満の額を切捨てた価
格とします。
3 施行日
平成22年3月1日より施行